お知らせ
「福祉・介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年 10 月消費税引き上げに伴う報酬改定において「福祉・介護職員特定処遇改善加算」が創設されました。
この加算 取得 のためには、下記の 3 つの要件を 全て 満たしている必要があります。
A.処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること
B. 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
C. 処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホー ムページ掲載等を通じた見える化を行っていること
という3つの要件を満たしている必要があります。
Cの「見える化」要件とは、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記算定要件についての具体的な取り組み内容を「見える化」 =「情報公開制度や法人ホームページを活用するなどして、外部から見える形で公開すること」が求められます。
当会の取り組み内容について、以下の通り公表します。
・職場環境要件等の提示について