
お知らせ
介護職員の処遇改善につきましては、これまでに様々な取組みが進められてきました。令和6(2024)年6月の介護報酬改定においては、これまでの「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、『介護職員等処遇改善加算』が創設されました。
この加算を取得 のためには、下記の 3 つの要件を 全て 満たしている必要があります。
A.介護職員等処遇改善加算Ⅰ~Ⅳのいずれかを取得していること
B. 介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
C. 処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること
Cの「見える化」要件は、2020年度からの算定要件で、上記算定要件についての具体的な取り組み内容を「見える化」 =「情報公開制度や法人ホームページを活用するなどして、外部から見える形で公開すること」が求められています。
そこで、当会の取り組み内容について、以下の通り公表します。
・新加算の職場環境要件等の提示について